改正行政書士法講演会に参加して

こんにちは。特定行政書士の豊見本泰志です。

沖縄県行政書士会主催の「改正行政書士法講演会」に参加してきました。

行政書士会として念願だったといわれる大きな法改正。
その法改正を進めた会長や議員の話を生で聞くことができ、
大変貴重な学びを得ることができました。
(とても表に出せないような内容まで赤裸々に。感謝!!!)

令和8年1月1日からの改正法施行を控え、この変化が私たちの社会、そして私たち行政書士の役割にどう影響するのか。
私なりに感じたことをまとめてみました。


デジタル社会を支える行政書士の「職責」

講演会で最も印象的だったのは、改正法で初めて「デジタル社会の進展」が明確に言及されたことです。

「デジタル申請が進んだら行政書士の仕事がなくなるのでは?」という声を耳にすることがありますが、私はむしろ逆だと考えています。
定型的でシンプルな手続きはデジタル化で効率化が進む一方で、複雑なケースやITに不慣れな方々へのサポートは、今後ますます重要になっていきます。

私自身、元プログラマーとして培ったITの知識と経験を活かし、行政手続きの電子申請をよりスムーズに行えるよう、地域の皆様の「話しやすい」「親身な」案内役として、伴走型のサポートを提供したいと考えています。

  • POINT: デジタル化は行政書士の仕事をなくすのではなく、より複雑な案件や専門的なサポートに特化する機会を生み出します。

特定行政書士の「業務範囲拡大」がもたらす可能性

今回の改正法のもう一つの大きなポイントは、特定行政書士の業務範囲が拡大されたことです。

これまで特定行政書士が代理できる不服申立ては、自分が「作成した」書類に関するものに限られていました。しかし改正後は、特定行政書士が「作成することができる」書類に関する不服申立てまで範囲が広がります。

これは、例えば災害弔慰金や保育園の入園申請など、当事者である本人が作成した書類の申請が不許可になった場合でも、特定行政書士が本人に代わって不服申立てができるようになるということです。これまで救済が難しかったケースにも対応できるようになり、国民の皆さまの権利利益をより広く保護できるようになります。

私自身、不服申し立てに対応できる専門知識と実務能力を高め、皆さまの期待に応えられるよう精進してまいります。

  • POINT: 特定行政書士の業務範囲拡大により、自己申請書類に関する不服申立ても代理可能となり、国民の権利利益保護が強化されます。

改正行政書士法のその他の重要点

令和8年1月1日に施行される今回の改正法には、他にも重要な変更点があります。

  • 業務の制限規定の明確化: 無資格者が「会費」などの名目で報酬を得て業務を行うことを防ぐため、「報酬を得て」の定義がより明確になりました。これにより、行政書士制度の信頼性が維持されます。
  • 両罰規定の整備: 無資格者の業務遂行など、法律違反があった場合に、行為者だけでなくその所属する法人や事業主にも罰金刑が科されるようになりました。これは、制度の健全な運用と国民の保護を目的としています。

まとめ|未来へ向けた「伴走型サポート」の強化

今回の改正行政書士法は、私たち行政書士が社会のニーズに適応し、困っている人の権利利益実現に一層貢献するための重要な転換点だと感じました。

「誠心誠意」「伴走型サポート」の理念に基づき、皆さまにとって「話しやすく」「頼れる」存在であり続けたいと改めて決意しました。



アイビーおきなわ行政書士事務所での主な業務↓

農地の活用や売買を検討されている方は、まずはお一人で悩まずにご相談ください。

「あの人がいてよかった」と思っていただけるよう、お客様の状況を丁寧にお伺いし、最適なサポートをご提案いたします。

アイビーおきなわ行政書士事務所では、
ご依頼様目線での課題解決を目指しています。
案件によっては、税理士や他士業と連携します。

※うるま市近郊のご依頼をお受けさせていただいています。

 ☑農地手続き
 ☑遺言書作成
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 ☑不服申し立て←R8以降

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