- 行政書士に何が相談できるのか、教えください。
-
当事務所では、農地法第3条(権利移動)、4条・5条(農地転用)などを主に承っております。
「売買・賃貸を伴う転用」など、不動産業者様やハウスメーカー様が抱える案件、税理士・司法書士の先生方が受任された相続・資産税案件に伴う農地手続きを迅速にサポートいたします。
法令による業務範囲を超えた登記や税務については、他士業の先生方と緊密に連携して対応いたします。
- うるま市以外でも対応していただけるのでしょうか。
-
はい、対応可能です。うるま市を中心に、本島中部および近郊エリアをカバーしております。
農地手続きは現場確認や各市町村の農業委員会との事前調整が重要になりますので、エリア内のフットワークの軽さを活かして迅速に動きます。まずは一度ご相談ください。
- 相談無料とありますが、本当でしょうか。
-
はい、初回の窓口相談・案件の可能性調査は無料でご対応しております。
「この農地は転用可能か」「どのような手続きが必要か」といった初期段階の見通しについて、専門家の視点からスピーディに回答いたします。
※2回目以降の具体的な実務相談や現地調査等へ移行する場合は、事前に費用をご案内した上で相談料をいただいております。
- 相談したいのですが、どうしたらよいでしょうか。
-
ありがとうございます。お電話、メール、またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
不動産業者様や他士業の先生方からの「今、手元にあるこの案件、進められそうか?」といったご相談も歓迎しております。
- 相談したら依頼しないといけないのでしょうか?
-
いいえ、そのようなことはございません。
初回相談の段階で「要件を満たしていないため申請が難しい」と判明する場合もございます。守秘義務を厳守しておりますので、公になる前の案件や、検討段階のプロジェクトでも安心してご相談ください。
- 相談するうえで用意するものはありますか。
-
ご相談内容や段階にもよりますが、以下の書類をあらかじめご準備(または共有)いただけますと、より具体的な手続きの見通しやスケジュールをお伝えできます。
(※現時点で手元にある範囲で構いません。不足している場合は当事務所で取得・調査することも可能です)□土地の情報がわかるもの(登記事項証明書、公図、地番がわかるメモなど)
□申請人(または売主・買主)の情報(免許証、法人定款など)
□契約内容がわかるもの(賃貸借契約書、売買契約書の案など)
□事業計画がわかるもの(建築図面、配置図、太陽光の配置計画など)
□融資の有無(金融機関からの融資を利用して事業を行うか否か)
- 依頼してから申請・許可が下りるまでの期間(スケジュール感)はどのくらいですか?
-
農地手続きは各市町村の農業委員会ごとに「毎月の締切日」が決まっており、それを起点に動きます。
通常の農地転用(4条・5条)であれば、申請締切から約2ヶ月ほどで許可が出ることが多いです。
ただし、農振除外や開発許可が絡む場合は、半年〜1年以上を要する長期プロジェクトになることもあります。
ご相談をいただいた段階で、ターゲットとする農業委員会との調整などから逆算し、現実的なスケジュールをご提示いたします。
- 調査の結果、どうしても転用(許可取得)が難しい案件はどうなりますか?
-
法令上の要件や自治体の基準(立地基準・一般基準)を満たしておらず、どうしても許可の見込みが立たない場合は、調査段階でその理由とリスクを明確にお伝えします。
専門家の取引において「できないことが早く分かること」も重要な価値だと考えております。
不可能な案件を無理に引き延ばすことはせず、もし代替案(別の土地の活用や、別のアプローチ)の可能性があれば、併せてご提案させていただきます。
