相続登記とは?どうすればいいの?

ハイサイ、チューウガナビラ!
豊見本です。
いつもご覧いただきありがとうございます。

いよいよ2024年4月から相続登記義務化が始まりますね。

皆様のご実家など、登記名義はどうなっているでしょうか?

今回は、相続登記についてです。

相続登記とは?

相続登記は、亡くなった人が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更する手続きです。
具体的には、土地や建物などの不動産の所有者情報を法務局の登記簿に正確に記録することで、相続人が不動産を引き継ぐための手続きです。

相続登記の流れ

不動産の調査:

亡くなった人が所有していた不動産を調査します。
固定資産評価証明書や不動産の謄本を取得して、正確な情報を把握します。

登記自供証明書を取得したい方(法務局)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/shomeisho_000001.html

相続人の確定:

戸籍謄本などを参考に相続人を確定させます。
通常、書類を揃えて法務局へ法定相続情報一覧図の申請を行います。
戸籍をみてみると、想定外の相続人がいたなんてことも。。。

必要書類の収集:

登記事項証明書、戸籍謄本などの書類を収集します。
委任状があれば、書類収集を行政書士が行うこともできます。
職務上請求書を使用する場合もありますが、本人の意思確認も含めて委任状がいいですね。

遺産分割協議書の作成:

相続人全員での遺産協議です。
協議が整わないと先に進めません。
※遺言書があると、特に助かるのはここです。

登記申請:

法務局に登記申請を行います。
手続きが完了すると登記完了証と登記識別情報通知書が発行されます。
行政書士は登記申請の代行はできないので、通常は司法書士へ依頼します。

相続登記の注意点

相続登記の義務化により、相続登記は相続の開始と不動産の所有権の取得を知ってから3年以内に行わなければいけません。期限を守りましょう。

相続登記が義務化されます(法務局)

以上です。

いかがでしたでしょうか?

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