【内容証明】工事未完了による解約・返金のご相談
日頃は「農地」に関するご相談を多く承っておりますが、日常生活における契約トラブルのご相談もいただきます。
その際に有効な手段の一つが「内容証明」です。
内容証明とは、「いつ、誰が、誰宛てに、どのような内容の文書を出したか」を郵便局が公的に証明してくれる制度で、言った・言わないの争いを防ぐ強い味方になります。
1.2026年4月第3週の業務実績
- 継続: 6件(農地3件、墓地1件など)
- 新規: 2件(農地、内容証明)
- 完了: 1件
2.今週印象に残った相談
今週印象に残ったのは、工事未完了に伴う内容証明のご相談です。
詳しい事情はお話しできませんが、依頼した工事を完成してくれないため、契約の解約および返金を求めたいとのことでした。依頼者様が事前に契約書などの必要書類をしっかり揃えてくださっていたので、こちらの書類作成自体はスムーズに進みそうです。
制度上は、内容証明自体には相手に行動を強制する法的な力はないという注意点があります。
あくまで「確かな意思表示をした証拠」を残すためのものです。
正直なところ、こちらが内容証明を送っても相手がすぐに応じないケースもあり、その場合は調停や訴訟などの法的手続きへ移行するしかありません。
今回はなんとか話し合いの段階でスムーズに解決することを願っています。
3.学び・気づき
今週は、技能実習制度における「外部監査人」についてのお話をいただき、現在改めて勉強しているところです。
技能実習制度では、実習生が適切な環境で技能を学べるよう、受け入れ側に対する監査が義務付けられています。
外部監査人は、その管理が適正に行われているか、中立的な立場からチェックする役割を担います。
企業と実習生の双方を守るための制度理解を深めていきます。
この件については、また後日改めて詳しく書こうと思います。
4.プライベート
週末は家族で那覇市内のホテルに宿泊しました。
なかなか県外には行けないため、県内でのプチ旅行です。
妻、子供たちと一緒に国際通りや首里城を巡り、とてもいい気分転換になりました。
5.来週の目標
- 内容証明の作成・手続きを1件完了させる
- 墓地に関する手続きを1件完了させる
6.最後に
農地や相続など、 行政手続きは一見わかりづらく、 不安も多いかと思います。
「何から手をつけていいかわからない…」という方こそ、
一度ご相談ください。 初回相談は無料です。
お気軽にご連絡いただければと思います。
特定行政書士 豊見本 泰志
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行政書士法人いけね事務所 https://ikenegs.com/

