【農地転用】3,000㎡超は注意と成年後見人が関わる手続き|うるま市の行政書士週報

こんにちは。沖縄県うるま市で「あの人がいてよかった」と思われる専門家を目指す、行政書士法人いけね事務所の特定行政書士、豊見本泰志(とみもと やすゆき)です。

いつも当ブログをお読みいただき、ありがとうございます。
うるま市や沖縄市周辺の皆様から、今週も多くのご相談をいただきました。
農地転用や法人設立など、皆様の新しいスタートに関われることを嬉しく思います。

それでは、今週の活動報告を週報としてお届けします。

1. 2026年4月第4週の業務実績

今週の業務状況は以下の通りです。

  • 継続受任:6件(すべて農地関連手続き)
  • 新規受任:3件(遺言書作成、帰化申請、法人設立サポート)
  • 完了・納品:2件(内容証明郵便の作成、墓地建立に関する事前協議)

農地の手続きが順調に進んでいるほか、遺言書や法人設立など、
ご家族の未来やビジネスの土台づくりに関する新規のご依頼をいただきました。

誠心誠意、サポートさせていただきます。

2. 今週印象に残った相談:3,000㎡超の農地転用は事前準備が鍵

今週、特に印象に残ったのは、3,000㎡を超える広大な農地の転用に関するご相談です。

広大な農地を転用する場合、実は「農地法」の許可だけでは手続きが完了しない点に注意が必要です。
なぜなら、一定の面積を超えると都市計画法に基づく「開発行為」の許可や、沖縄県特有の「赤土流出防止条例」に基づく届出など、他部署との調整が必須になるからです。

例えば「広い畑を潰して、大きな資材置き場にしたい」という場合でも、
行政の要件を満たすために多くの図面や書類が求められます。
こういった場合、開発関係を専門にされている士業の方と連携して、
複雑な行政要件を整理してお客様の計画がスムーズに進むよう伴走いたします。

3. 今週の学びと気づき:成年後見人と農地転用の関係

今週は「成年後見人が選任されている場合の農地転用」について、改めて実務のポイントを再確認する機会がありました。

結論からお伝えすると、成年被後見人(ご本人)の「居住地」に該当する農地を転用して処分等を行う場合、農地法の許可に加えて、事前に「家庭裁判所の許可」が必要となります。これは、ご本人の生活基盤が失われることを防ぐための重要なルールだからです。

もしこの確認を怠ると、農地転用の手続きを進めても途中でストップしてしまいます。「農地の手続きだから農地法だけを見ればよい」というわけではなく、民法や成年後見制度など、幅広い視点で権利関係を確認し、点と線をつなぐことの重要性を改めて学びました。

4. プライベートと失敗談:職業病の「腰痛」に反省

今週の個人的な反省点は、ひどい「腰痛」に悩まされたことです。

書類作成やパソコン作業で長時間デスクに向かうことが多いため、同じ姿勢のまま固まっているのが慢性化。
その状態で、普段より強い強度で運動したことが原因かと。

仕事も身体も、「トラブルが起きてからの対処」より「日頃の予防」が大切ですね。
これは、遺言書の作成や契約書の整備といった「予防法務」と全く同じ考え方です。
今後は、日頃から意識してこまめにストレッチを行い、
万全の体調で皆様のサポートにあたりたいと思います。

5. 来週の目標:法人設立の定款案作成

来週は、新たにご依頼いただいた「法人設立に伴う定款案の作成」に注力することが大きな目標です。

定款は会社の基本的なルールとなる非常に重要な書類です。
事業の目的や将来の展開を見据え、お客様の想いをしっかりと反映させた定款を作成いたします。
ITに不慣れな方にも、電子定款のメリットなどを分かりやすくご案内しながら、
スムーズな会社設立をサポートしてまいります。

6.最後に

農地や相続など、 行政手続きは一見わかりづらく、 不安も多いかと思います。

「何から手をつけていいかわからない…」という方こそ、
一度ご相談ください。 初回相談は無料です。

お気軽にご連絡いただければと思います。

特定行政書士  豊見本 泰志


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行政書士法人いけね事務所 https://ikenegs.com/