【沖縄県の農地転用】1,000㎡超は要注意!「赤土流出防止」の届け出を無視できない理由
農地を別の目的で利用する場合、面積や内容によっては「農地転用」の許可だけでは足りないケースがあります。
特に沖縄で規模の大きな農地利用(面積1,000㎡以上など)を行う際は、開発許可や赤土流出防止条例に基づく届け出が必要になる場合があります。これらを「ついうっかり」や「急いでいるから」と無視してしまうと、最終的な目的である建物の建築や事業開始そのものがストップしてしまう大きなリスクを孕んでいます。
1.2026年2月第4週の業務実績
- 継続:6件(農地転用 4件、法人設立 1件、墓地手続き 1件)
- 新規:2件(農地転用 2件)
- 完了:1件(法人設立)
2.今週印象に残った相談
今週は、「すでに整地(工事)を始めてしまった」という大規模な農地利用のご相談がありました。
実は、1,000㎡を超えるような規模で赤土流出防止の届け出などを無視して進めてしまうと、他のすべての許可に連鎖的な悪影響を及ぼします。 農地転用が下りないばかりか、その後の建築確認や融資の実行までドミノ倒しに止まってしまうのです。「なぜ必要なのか?」という問いへの答えは、まさに「事業を止めないため」に他なりません。
3.学び・気づき(専門性ゾーン)
一度手続きを飛ばしてしまった案件のリカバリーには、行政側との丁寧なやり取りが不可欠です。 「やってしまったものは仕方ない」で済ませるのではなく、現状を正直に報告し、いかにして基準に適合させるか。行政の担当者と信頼関係を再構築しながら、一つひとつ糸を解いていく作業こそが、私たち行政書士の介在価値だと痛感しています。
また、最近の行政書士法改正により、無資格者による代行が厳格に禁止されました。太陽光案件などでも、こうした「手続きのトータルな整合性」がより厳しくチェックされるようになっています。
4.プライベート
長男の風邪がようやく良くなった……と思ったら、次は次男にバトンタッチ。 子育て世帯には避けて通れない「家庭内リレー」ですね。あるあるだとは分かりつつも、早く元気に走り回る姿が見たいものです。
5.来週の目標
- 農地転用申請:1件
【最後に】 農地や相続など、行政手続きは一見わかりづらく、不安も多いかと思います。 「何から手をつけていいかわからない…」という方こそ、一度ご相談ください。 初回相談は無料です。
お気軽にご連絡いただければと思います。 特定行政書士 豊見本 泰志 ご相談はこちら
行政書士法人いけね事務所 https://ikenegs.com/

