【うるま市の特定行政書士】全筆耕作の壁とは?農地取得の注意点

いつもお読みいただき、ありがとうございます。

沖縄県うるま市の特定行政書士、豊見本です。

今週は農地に関するご相談や、他士業の先生方からのご紹介案件に多く対応いたしました。

農地取得や転用は事前の確認事項が多く、専門的な判断が求められます。

「手続きが途中で止まってしまった」という不安を解消できるよう、今週の実績と農地に関する重要な注意点をお伝えいたします。

1.今週の業務実績

今週の業務状況は以下の通りです。

  • 継続:9件
    • 農地手続き:5件
    • 遺言書作成:1件
    • 帰化申請:1件
    • 法人設立:1件
    • 民泊関連:1件
  • 新規:1件(農地関連)
  • 完了:0件

2.今週印象に残ったご相談

今週は、多数の農地を所有する方からの農地取得に関するご相談が特に印象に残りました。

農地を新たに取得する際、すでに耕作地をお持ちの場合は注意が必要です。

原則として「すべての土地が適切に耕作されていること」が許可の前提となるからです。

今回の依頼者様は多数の筆を所有されていましたが、一部に非耕作地が含まれていました。

このような状態では耕作証明が取得できず、新たな農地取得の申請に進むことができません。

さらに、対象の土地が農振農用地に指定されている場合は、別の用途への転用も認められません。

非常に厳しい状況であり、事前の調査と綿密な方針立てが求められる案件です。

こうした複雑な事案では、現状を正確に把握することが不可欠です。

特定行政書士として、不動産業者様や依頼者様とともに、解決に向けた最善の道筋を誠心誠意サポートしてまいります。

3.学んだこと・気づき

今回のケースからも分かるように、農地手続きの要は「現状の利用状況」と「法的な指定区域」の確認です。

一部の土地が休耕状態であるだけで、不動産取引や事業全体の計画がストップしてしまうリスクがあります。

農地が絡む案件に直面した際は、契約や手続きを進める前に、まずは専門家による事前調査を行うことをお勧めします。

4.個人的なこと

プライベートでは、家族で初めての東京旅行へ行ってまいりました。

東京タワーや、国立科学博物館、日本科学未来館での展示などを見学しました。

沖縄ではなかなか見ることのできない大きなスケールに触れ、とても充実した時間でした。

子供たちと一緒に満員電車も体験し、都会のエネルギーを肌で感じる良い機会となりました。

新しい体験や最新の技術に触れることは、日々の業務改善にもつながる良い刺激になります。

また家族で旅行に行けるよう、「五方よし」の精神で日々の業務に誠実に取り組んでまいります。

5.来週の目標

来週は、新たに法人設立と農地手続きの合計2件を目標に進めてまいります。

他士業の皆様ともしっかりと連携し、一つひとつのご依頼に丁寧に向き合っていきます。

6.最後に

農地や相続など、 行政手続きは一見わかりづらく、 不安も多いかと思います。

「何から手をつけていいかわからない…」という方こそ、 一度ご相談ください。

初回相談は無料です。

お気軽にご連絡いただければと思います。

特定行政書士 豊見本 泰志

行政書士法人いけね事務所https://ikenegs.com/