【うるま市】農地転用手続きなど継続中!

こんにちは。行政書士法人いけね事務所の特定行政書士、豊見本泰志です。

沖縄地方もいよいよ梅雨が明け、本格的な夏が到来しましたね。
今週もうるま市を中心に、農地転用や相続に関する多くのご相談をいただき、複雑な手続きと誠心誠意向き合ってまいりました。
今週の業務実績に加えて、不動産業者様や他の士業の皆様の実務に直結する「うるま市の農振除外の最新動向」について詳しく解説します。
この記事をお読みいただくことで、動きが止まりがちな農地手続きをスムーズに進めるための参考になれば幸いです。

1.今週の業務実績

今週お任せいただいた業務の進捗状況は以下の通りです。

  • 新規受任:2件(農地関連手続き)
  • 継続業務:8件(農地関連5件、遺言書1件、帰化申請1件、民泊1件)
  • 完了業務:3件(墓地1件、農地1件、法人設立1件)

2.今週印象に残ったご相談

難航していた農地手続きを前に進めるためには、窓口となる行政機関が求める書類の目的を正確に把握し、個別に丁寧な作成を行うことが不可欠です。
農地法に基づく手続きは土地の要件や周囲の環境によって求められる基準が非常に厳格であり、一つの案件であっても複数の異なる手続きが連動しているケースが少なくないからです。
実際に現在対応している難航案件では、2筆にわたって資材置場として利用したいが、過去の手続きがされていなかったことから、1つの転用申請を通すために、農業委員会宛てだけでも実に3件の異なる書類作成が必要となり、それぞれの整合性を保ちながら作成を進めました。
このように手続きのハードルが高く見える案件であっても、専門家が伴走して1つずつのプロセスを確実にクリアしていくことで、依頼者に安心していただける結果につながります。

3.学んだこと・気づき

今週は「農振除外(農業振興地域からの除外)」に関するご相談をいただきました。

ただ、対象地が「歯抜け」や「飛び地」状態になっている土地については、特別な理由がない限り除外の可能性は極めて低いと考えています。
さらに注意が必要なのは、地元うるま市が予定していた農振除外の「総合見直し」について、現在(2026年7月3日時点)は検討中となっており全体の動きが一時的にストップしている点です。
https://www.city.uruma.lg.jp/1008001000/contents/p000044.html
このため現在は身動きが取れない状態になっており、今後の情報更新を待って再度確認を行う必要があります。

また、法的根拠に関する新たな学びもありました。
農振除外は届出行為であるため審査請求の対象外であると考えていましたが、農振法(農業振興地域の整備に関する法律第11条第3項)に基づき、決定があった後の「異議申立期間」が正式に設けられている点を再確認しました。またひとつ勉強になりました。

4.個人的なこと

冒頭でも触れましたが、梅雨が明けていよいよ夏本番となりました。
子どもたちはもう少しで夏休みに入るため、親にとってはどのように乗り切るか難しい期間でもありますね。
お昼ご飯、お家の戸締り、ずっとゲーム三昧?など心配事が多々。。。

5.来週の目標

来週は、今週動きのあった農地案件の次のステップへ向け、さらにスピード感を持って取り組みます。 また、検討中となっている行政側の最新情報をいち早くキャッチできるよう、関係各所との密な連携を意識して動いてまいります。

6.最後に

農地や相続などの手続きは、
複雑で「どうしよう…」と不安になってしまうことも多いですよね。

「何から始めればいいのか分からない」という時こそ、
まずは肩の力を抜いて、一緒にお話ししてみませんか?

初回の相談はいつでも無料ですので、 どうぞお気軽にご連絡ください。

特定行政書士 豊見本 泰志

行政書士法人いけね事務所 https://ikenegs.com/