【うるま市行政書士】農地法3条申請の注意点とは?
こんにちは。行政書士法人いけね事務所の特定行政書士、豊見本泰志です。
今週もうるま市を中心に、農地手続きや許認可申請など多様なご相談をいただきました。
現場で手続きを進めるなかで、関係者の皆様がスムーズに手続きを運ぶための大切なポイントを改めて実感しております。
今週の主な業務実績とともに、現場で得た気づきや皆様のお役に立つ実務のポイントを週報としてお届けします。
1.「農地法第3条」申請のハードルと注意点
農地に関する手続きでは、転用を伴う4条や5条申請が注目されがちですが、実務上は畑を畑のまま「権利移動」を目的とする農地法第3条の申請も非常に慎重な確認が求められます。
転用申請よりもハードルが低いと思われやすい3条手続きですが、実は審査において厳密に見られる要件が存在します。
その代表例が「すべて効率利用要件(耕作状況の確認)」です。
申請者がすでに別の農地を所有・管理している場合、その既存の農地が適切に耕作されているかどうかが厳しく審査されます。
もし管理が行き届いておらず、荒廃農地と判断されてしまうと、原則として新たな農地を取得することはできません。
もちろん、許可を得ずに資材置場や駐車場にしている農地がある場合はだめです。
不動産業者様や地主様におかれましても、農地の売買や賃貸借(3条許可)を進める際は、事前に既存農地の利用実態をしっかり確認しておくことが手戻りを防ぐ最大のポイントとなります。
地域に密着する専門家として、事前の状況把握から丁寧に対応を進めております。
2.今週印象に残ったご相談
今週は、締切直前に持ち込まれた複雑な農地手続きのご相談が特に印象に残りました。
結論として、農地手続きの申請にあたっては、締切の遅くても2週間前までにはご相談いただくことが確実な手続きへの近道です。
農地手続きは事実関係の調査や必要書類の収集、関係機関との事前調整に一定の時間を要するためです。
今回は「今週が締切だが申請できないか」というご相談で、事実関係の整理もこれからという複雑な案件でした。
通常であれば受付が難しいスケジュール感ではありましたが、以前にご依頼いただいたことのある依頼者様でしたので、期限に間に合わせられるよう誠心誠意、最善を尽くしてお引き受けいたしました。
手続きを確実に完了させるためにも、農地に関するご相談はお早めにお声がけいただけますと幸いです。
伴走型の専門家として、どのような状況でも親身に解決策を模索いたします。
3.2026年10月2週目の業務実績
今週の主な業務実績は以下の通りです。
- 新規受任:4件
- 農地手続き:4件
- 納品・完了:6件
- 農地手続き
- SDGs認証支援
- 継続進行案件:10件
- 農地手続き:2件
- 民泊関連
- 宅建業免許
- 産業廃棄物処理業
- SDGs認証支援:2件
- その他各種許認可
4.個人的なこと
最近、以前から抱えていた腰痛が再発してしまい、メンテナンスの重要性を痛感しています。
専門家に診てもらったところ、本来は緩やかなS字アーチを描くはずの背骨が、私の場合は比較的まっすぐに近い形状をしているとのことでした。その構造上、衝撃を逃がしにくく腰に負荷が集中しやすいようです。
日頃からデスク作業が中心なので、身体の調子を整えることは欠かせません。
教わった改善のための体操を日々のルーティンとして継続し、地域の皆様(五方よし)のお役に立てる健やかな体を維持していきます。
5.来週の目標
来週は、準備を進めている「宅建業新規申請 1件」の完了・提出を目標に、着実な実務を進めてまいります。
6.最後に
農地や遺言、相続などの手続きは、
複雑で「どうしよう…」と不安になってしまうことも多いですよね。
「何から始めればいいのか分からない」という時こそ、
まずは肩の力を抜いて、一緒にお話ししてみませんか?
初回の相談はいつでも無料ですので、
どうぞお気軽にご連絡ください。
特定行政書士 豊見本 泰志
行政書士法人いけね事務所
https://ikenegs.com/

