戸籍の集め方

ハイサイ、チューウガナビラ!

沖縄県うるま市で相続、農地、補助金に関する手続きを行っている、

アイビーおきなわ行政書士事務所の特定行政書士、豊見本泰志です。

相続の手続きを行う際に必ず必要になる「戸籍謄本」について

集め方のポイントを確認します。

相続の手続きや届出を行う際には、

相続関係を証明するために、戸籍謄本が必要となります。

戸籍とは、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので,日本国民について編製され,日本国籍をも公証する唯一の制度です。 (法務省サイトから抜粋 https://www.moj.go.jp/index.html)

(1)戸籍はさかのぼって取得

亡くなった方の戸籍は、現在の戸籍だけでなく、

出生からすべての戸籍が必要となります。

戸籍は転籍や婚姻、法改正などにより新しく作られ、

抹消された情報が新しい戸籍には記載されません。

(例)10年前に沖縄市に戸籍があり、成人した子供と一緒に暮らしていた。

   子供が婚姻により戸籍から抜けた。

   その後、うるま市へ転籍した場合には、子供の情報が新しい戸籍にはのりません。

(2)取得方法

戸籍は、本籍地の自治体へ請求することで取得できます。

戸籍を見てもわかりずらいかもしれませんが、

自治体の窓口で教えてもらえるはずです。

なお、戸籍を取得できるのは、

本人や配偶者、直系尊属、直系卑属など、制限されています。

(3)新たな相続人が見つかった場合

戸籍を確認した結果、想定外の相続人が見つかることも。

この相続人も正式な相続人となるため、相続手続きに協力してもらう必要があります。

相続人全員で遺産分割協議を行わないと、無効になってしまうので、遺産分割協議を行う前には、相続人の確認が必要となります。

(4)遺言書がある場合

公正証書遺言がある場合は、被相続人の最後の戸籍さえあればよいので、出生までさかのぼって戸籍を集める必要がなくなります。

ただし、相続税申告が必要な場合は、法定相続人の人数確認が必要なので、全戸籍が必要になります。

しかし、公正証書遺言があると、安全確実、かつ速やかに遺言の内容が実現可能となりますので、不動産を所有している場合や、特定の相続人に遺産を残したいという場合には、作成をおすすめします!

誰か相談にのってほしいけど、

誰に相談したらよいのかわからない。

そのようなときは、ぜひお近くの行政書士へご相談ください。

行政書士は、役所等へ提出する書類作成の専門家であり国家資格者です。

身近な街の専門家として、きっと、あなたのお役に立てると思います。

私のほうでも、うるま市近郊の方のご連絡お待ちしています。

うるま市 アイビーおきなわ行政書士事務所 豊見本