農地の売買や貸し借りの要件緩和について

ハイサイ、チューウガナビラ!

沖縄県うるま市で相続や農地に関する手続きを行っている、

アイビーおきなわ行政書士事務所の特定行政書士、豊見本泰志です。

農地の売買や貸し借り、転用には手続きが必要ですが、

その要件が緩和されていること知っていましたか?

農地の売買・贈与・賃貸借等の場合には農地法第3条に基づく

農業委員会の許可が必要ですが、許可要件の一つに下限面積が定められていました。

そのため、要件を満たすことができずにあきらめていた方もいるかと思います。

(うるま市の下限面積は、30アール(約908坪)でした)

それが、なんと、令和5年4月1日より廃止になっています!!

小さく農業を始めたいっという方、

遊休農地をどうにかしたい方も、可能性が広がりました。

これで、農地の活用もあがることでしょう!

誰か相談にのってほしいけど、

誰に相談したらよいのかわからない。

そのようなときは、ぜひお近くの行政書士へご相談ください。

行政書士は、役所等へ提出する書類作成の専門家であり国家資格者です。

身近な街の専門家として、きっと、あなたのお役に立てると思います。

私のほうでも、うるま市近郊の方のご連絡お待ちしています。

うるま市 アイビーおきなわ行政書士事務所 豊見本

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