【農地転用の再申請】計画変更が必要なケースと名義人の注意点

こんにちは、特定行政書士の豊見本 泰志です。
今週の週報です。

農地転用は一度許可を受ければ終わりではありません。
当初の計画通りに進まなかった場合、改めて「事業計画の変更」や「再度の転用申請」が必要になることがあります。
特に、登記名義人と申請人の関係性は、許可の可否を左右する重要なポイントです。

1.2026年2月第2週の週報

  • 継続:10件(農地8件、法人設立2件)
  • 新規:1件(農地)
  • 完了:5件(農地転用)

今週は農地関連の提出が無事提出できました。
ただ、1件は週明けに再提出なのでまだ安心はできません。

2.今週印象に残った相談

今週は、過去に農地転用の許可を取ったものの事業が実施できず、別の計画で進めたいというご相談がありました。

制度上、一度許可された内容と異なる事業を行う場合は、単なる手続きのやり直しではなく「事業計画変更」が伴います。
ヒアリングを行い、申請書類を作っていきます。

3.学び・気づき

現在、1件難航していた案件にようやく目途が立ちました。
改めて痛感したのは、「申請時の申請人」と「登記時の名義人」の一致(または明確な継承関係)の重要性です。

農地手続きでは、ここが曖昧だと法務局での登記段階でストップしてしまいます。
行政書士として、入口の許可申請だけでなく、出口の登記まで見据えた書類作成が専門家としての価値だと改めて実感しました。

4.個人的なこと

先日、前職の同期会があり、沖縄市一番街へ足を運びました。
数年ぶりの再会に会話も弾みましたが、驚いたのは街の活気です。
若い世代の方が多く、以前の印象とは違うエネルギーを感じて、
なんだかこちらまで元気をもらいました。

5.来週の目標

  • 農地転用:1件申請
  • 法人設立:公証役場での定款認証手続き完了

【最後に】

農地や相続など、行政手続きは一見わかりづらく、不安も多いかと思います。
「何から手をつけていいかわからない…」という方こそ、一度ご相談ください。
初回相談は無料です。

お気軽にご連絡いただければと思います。

特定行政書士  豊見本 泰志

ご相談はこちら
行政書士法人いけね事務所 https://ikenegs.com/