【うるま市の行政書士】農地転用の登記簿住所に要注意!
こんにちは。行政書士法人いけね事務所の特定行政書士、豊見本泰志です。
今週もうるま市を中心に、農地手続きや許認可業務のサポートに取り組んでまいりました。
今週の主な業務実績とともに、現場で得た気づきや皆様のお役に立つ実務のポイントを週報としてお届けします。
1.農地転用で見落としがちな登記簿住所と「戸籍の附票」確認の重要ポイント
農地転用手続きを進める際、土地の登記事項証明書(登記簿謄本)の確認は基本中の基本です。
しかし、所有者の登記簿上の住所が昭和の古い年代のまま放置されているケースでは、思わぬ落とし穴があります。
登記上の住所から現住所へ変更登記がなされていない場合、その変遷を証明する書類が必要です。
前住所が登記簿住所だと住民票で足りますが、複数回の転居を挟んでいる場合は「戸籍の附票」が必要となります。
実務で特に注意したいのが、依頼者に取得していただいた戸籍の附票の内容です。
法改正や転籍によって「改製前の戸籍の附票(改製原附票)」が必要になる場面も少なくありません。
登記簿上の住所から現在の住所までが1本の線として繋がっているかを必ず事前に精査することが、申請の遅れを防ぐ鍵となります。
2.今週印象に残ったご相談
一般住宅建築を目的とした農地転用のご相談をいただき、立地基準等の問題がなかったため詳細な事前調査から着手いたしました。
農地法の手続きでは、要件確認だけでなく登記名義人の同一性証明がスムーズな許可の生命線となるため、早い段階での綿密な書類チェックが不可欠だからです。
今回は昭和40年代から住所変更登記がなされていない点が判明したため、現住所までの繋がりを証明する公証書類(住民票や戸籍の附票)の収集手順を迅速にご案内いたしました。
初期の調査段階でこうした課題を早期に洗い出し、依頼者に寄り添いながら手戻りのない確実な手続きを伴走サポートしてまいります。
3.2026年10月第4週の業務実績
今週の業務の進捗状況および実績は以下の通りです。
- 継続案件(計10件)
- 農地関係手続き:7件
- 民泊関連申請:1件
- 財産調査業務:2件
- 新規受任(計3件)
- 農地転用手続き:2件
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請:1件
- 業務完了(1件)
- 遺言書作成支援:1件
4.個人的なこと
子供たちのPC利用について、「30分に1回は休憩を取ろう」と伝えていたものの、自発的な休憩を促す難しさを感じていました。
そこで、AIを活用して一定時間ごとに強制的に画面が切り替わる休憩管理アプリを自作してみました。
単に休むだけでなく、子供たちが苦手としている漢字のクイズを出題してクリアを促す機能を組み込んだところ、楽しみながら習慣化できるようになり大正解でした。
身近な課題をITの工夫で解決する大切さを再認識するとともに、実務でも柔軟な発想を大切にしていきたいと感じています。
5.来週の目標
来週は、新たに受任した案件を含め、農地転用・農地関係手続き3件の確実な進捗と完了を目標に掲げて取り組みます。
現場調査や関係各所との調整を一つひとつ丁寧に進め、地域の皆様に安心していただけるよう努めます。
6.最後に
農地や遺言、相続などの手続きは、
複雑で「どうしよう…」と不安になってしまうことも多いですよね。
「何から始めればいいのか分からない」という時こそ、
まずは肩の力を抜いて、一緒にお話ししてみませんか?
初回の相談はいつでも無料ですので、
どうぞお気軽にご連絡ください。
特定行政書士 豊見本 泰志
行政書士法人いけね事務所
https://ikenegs.com/

