【行政書士法が改正されました】権利保護と信頼性強化へ、大きな前進
こんにちは、特定行政書士の豊見本 泰志です。
今週は、通常の業務に加えて「行政書士法の改正内容」について改めて確認する機会がありました。
この改正は、行政書士という制度を皆さまにとってより安心して使えるものにするための大きな前進だと感じています。
2026年1月第3週の業務実績
- 継続案件:5件(農地3件、相続1件、法人設立1件、内容証明1件)
- 新規受任:2件(農地1件、法人設立1件)
- 完了案件:2件(農地転用2件)
法人設立や農地転用のご相談が引き続き多く、年始からパタパタです。
1件は依頼から提出まで期限が短く、よく間に合ったなと自分をほめたい。
📝 法改正で何が変わったのか?4つのポイントを解説
今回の行政書士法改正では、皆さまにとっても関係のある重要な変更が盛り込まれました。
特に以下の4点が注目されています。
① デジタル化への協力義務
行政書士が県民のデジタル化推進に協力する役割を担うことが明文化されました。
申請のオンライン対応やデータ管理の支援など、高齢の方やITが苦手な方の味方としての役割が強化されています。
② 不服申立ての代理が可能に(特定行政書士)
これまでは、行政手続きにおいて本人が不許可などの処分を受けた場合、自分で不服申立てを行う必要がありました。
今後は、特定行政書士が代理人として不服申立てを行えるようになり、よりスムーズな権利救済が可能となります。
③ 非行政書士行為の取り締まり強化
「会費名目」「コンサルティング料」などの形で無資格者が行政手続きの代行を行う行為が問題視されていました。
今回の改正により、こうした行為を厳しく取り締まることが可能になり、依頼者が不利益を被るリスクを減らす効果が期待されています。
④ 法人の従業員による違反にも罰則適用
行政書士法人に所属する従業員が非行政書士行為を行った場合、その法人自体も処罰対象となります。
これにより、組織全体での法令遵守(コンプライアンス)意識がより高まることになります。
📅 来週に向けて
- 農地2件:事前確認済→申請へ
- 法人設立・相続手続き:書類整理・関係者確認中
1月後半に向けて、よりスピード感と正確さが求められる時期に入ってきました。
🏃♂️ トリムマラソンで「走り始め」
今週末、家族でトリムマラソンに参加しました。
いい走り始めになりましたが、体力的には早くも走り納めになりそうな気配も…笑
とはいえ、健康第一。仕事も家庭も元気に走り抜けていきたいですね。
【最後に】
農地や相続など、行政手続きは一見わかりづらく、不安も多いかと思います。
「何から手をつけていいかわからない…」という方こそ、一度ご相談ください。
初回相談は無料です。
お気軽にご連絡いただければと思います。
特定行政書士 豊見本 泰志
ご相談はこちら
行政書士法人いけね事務所
https://ikenegs.com/


