農地転用許可後の手続き完全ガイド|アイビーおきなわ行政書士事務所
農地転用の許可を受け取った皆様、おめでとうございます!
農地転用許可が下りた後、次に進むべき重要な手続きがいくつかあります。
この記事では、農地転用後に必要な手続きをわかりやすくステップごとに整理し、
各手続きにおいてアイビーおきなわ行政書士事務所がどのようにサポートするのかも紹介いたします。

目次
- 農地転用許可証を受け取ったら
- 名義変更登記(司法書士がサポート)
- 建築確認申請(建築士がサポート)
- 工事着手と進捗報告(行政書士がサポート)
- 建築完了検査(建築士がサポート)
- 転用完了報告と現況証明申請(行政書士がサポート)
- 地目変更登記(土地家屋調査士がサポート)
1. 農地転用許可証を受け取ったら
農地転用許可証を受け取ると、正式に農地を宅地として利用できるようになります。
しかし、事業計画に基づいて土地を使う義務が生じるため、
計画に従わない場合には許可が取り消されるリスクもあります。
事業計画には、建物の用途や設置予定場所、着工時期などが含まれますので、必ず遵守しましょう。
重要なポイント
- 許可申請時に提出した事業計画を守る
- 計画通りに事業を進めなければならない
2. 名義変更登記(司法書士がサポート)
農地転用後、土地の所有者名義を新しい所有者に変更する手続きが必要です。
これは、農地法第5条に基づく手続きであり、法務局で名義変更登記を行います。
この手続きは 司法書士 に依頼して行うのが一般的です。
こんなときに必要
- 売買や贈与で土地の所有者が変更された場合
3. 建築確認申請(建築士がサポート)
農地を宅地に転用した後に建物を建てる場合、建築基準法に基づき「建築確認申請」を行う必要があります。
この申請により、建物が法令に適合しているかどうかが確認されます。
建築士 がこの手続きを担当しますので、依頼をお忘れなく。
ポイント
- 申請は 建築士 に依頼するのが一般的
- 許可後、建物の建設が可能となります
4. 工事着手と進捗報告(行政書士がサポート)
工事が始まると、その進捗状況を都道府県知事に報告する義務が発生します。
許可に関する工事が完了するまでの間、許可日から3か月後、その後は1年ごとに行う必要があります。
進捗報告には、工事の写真や図面などが必要です。
これらの手続きは アイビーおきなわ行政書士事務所 がサポートいたしますので、安心してお任せください。
ポイント
- 進捗報告をタイムリーに提出することが重要
- 写真や図面を準備し、行政書士がサポート
5. 建築完了検査(建築士がサポート)
建物の工事が完了した後、建築士による完了検査が行われます。
この検査では、建物が計画通りに完成しているかが確認されます。
完了検査に合格すれば、建物の使用が認められます。
ポイント
- 建築士による検査を受けることが必要
- 検査合格後、正式に建物が使用可能になります
6. 転用完了報告と現況証明申請(行政書士がサポート)
工事が全て完了した後、転用完了報告を都道府県知事に提出します。
この報告には、完了した状況を示す写真や図面を添付する必要があります。
また、現況証明書を農業委員会に申請し、土地の転用後の状態を確認してもらうことも求められます。
この手続きも アイビーおきなわ行政書士事務所 がしっかりサポートいたします。
ポイント
- 報告書に写真や図面を添付
- 農業委員会に現況証明書を申請
7. 地目変更登記(土地家屋調査士がサポート)
最後に、農地の地目を宅地や雑種地に変更するため、地目変更登記を法務局で行います。
この手続きは 土地家屋調査士 に依頼することが一般的です。
ポイント
- 現況証明書を添付して登記を進めます
まとめ
農地転用後の手続きは順を追って行う必要があります。
アイビーおきなわ行政書士事務所では、他士業と連携して、名義変更登記から完了報告、地目変更登記まで、
すべての手続きをサポートしています。専門家のサポートを受けて、確実に手続きを進めることができますので、どんなことでもご相談ください。
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