沖縄防衛局の競争参加資格とは?(建設コンサルタント業編)

こんにちは!沖縄県うるま市にあります、アイビーおきなわ行政書士事務所の豊見本です。
防衛局の競争参加資格の申請を検討していますっという声がありましたので、調べてみました。
建設コンサルタント業務(設計事務所など)を営んでいらっしゃる事業者様の中には、
「防衛省のプロジェクトにも参加してみたいけれど、どんな資格が必要なんだろう?」
「競争参加資格の申請って、何から手をつければいいの?」
と、お悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
たしかに、官公庁の手続きは複雑で分かりにくいことも多いですよね。
そこで今回は、防衛省が発注する建設コンサルタント業務の競争参加資格(令和7・8年度)の新規登録について、特に沖縄県内の事業者様に向けて、分かりやすくポイントを絞って解説していきます!
この記事を読めば、防衛省の競争参加資格の概要から、申請手続き、必要書類までスッキリと理解できるはず
【目次】
- そもそも「防衛省の競争参加資格」って何?取得するメリットは?
- 【令和7・8年度】新規登録のポイント(随時登録)
- 沖縄県内の事業者の申請手続きは?(随時登録)
- 申請に必要な主な書類はこれ!
- 注意!申請できないケース(欠格要件)
- どこで詳細情報を確認できる?申請様式の入手先
- その他、知っておくと良いこと
- まとめ
そもそも「防衛省の競争参加資格」って何?取得するメリットは?
まずは基本から確認しましょう。
この「防衛省の競争参加資格」とは、その名の通り、防衛省(地方防衛局や部隊なども含みます)が発注する「建築に関する設計・監理」などの建設コンサルタント業務の競争入札に参加するために必要な資格のことです。
この資格を取得して、有資格者名簿に登録されると、主に以下のようなメリットがあります。
- 受注機会の拡大: 防衛省関連のプロジェクトに参加できるチャンスが生まれます。
- 公共事業への参入: 安定した経営基盤の構築にも繋がります。
- 業務範囲の拡大: 新たな分野への挑戦も可能になります。
沖縄県内でご活躍の建設コンサルタント事業者様にとっては、事業をさらに発展させるための大きな一歩となる可能性を秘めているのです。
【令和7・8年度】新規登録のポイント(随時登録)
さて、今回ご案内するのは令和7・8年度(2025・2026年度)の有資格者名簿への登録です。
この記事を執筆時点で新規登録の期限を過ぎているため、
これから初めて登録する事業者様は、「随時登録」という区分で申請することになります。
資格の有効期間
「随時登録」の場合、資格が認定された日(令和7年6月上旬以降の見込み)から令和9年3月31日までとなります。
沖縄県内の事業者の申請手続きは?(随時登録)
沖縄県に本社を置く事業者様が申請する場合の手続きの主な流れは以下の通りです。
- 申請方法
- 書類を郵送(書留)
- または電子メール方式
- 提出先(沖縄県に本社がある場合)
- 沖縄防衛局 総務部契約課 契約審査1係
- 住所: 〒904-0295 中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9
- TEL: 098-921-8142 (内線158)
- Email: keiyakuka4-ok@ext.okinawa.rdb.mod.go.jp
- 審査の流れ
- まず、沖縄防衛局で1次審査が行われます。
- その後、防衛省本省で2次審査が実施され、問題がなければ資格が認定され、名簿へ登録となります。
審査には時間がかかることもありますので、早め早めの準備が肝心ですね。
申請に必要な主な書類はこれ!
申請には、様々な書類が必要になります。ここでは主なものをリストアップしますが、必ず防衛省のウェブサイトで最新の「令和7・8年度 測量・建設コンサルタント等業務競争参加資格審査申請書提出要領」をダウンロードし、詳細を確認してください。
- □ 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(様式1-1, 1-2, 1-3)
- □ 営業所一覧表(様式2)
- □ 測量等実績調書(建築設計・監理業務の実績を記載)
- □ 技術者経歴書(所属する建築士等の経歴)
- □ 納税証明書の写し(法人税、消費税及び地方消費税に未納がないことの証明)
- □ 登記事項証明書(法人の場合)
- □ 登録証明書等の写し(例:建築士事務所登録証明書)
- □ 財務諸表類(直近1年分)
- □ その他、必要に応じて委任状、受付通知票(はがき)、返信用封筒など
書類の準備は大変ですが、一つひとつ確実に揃えていきましょう。
注意!申請できないケース(欠格要件)
残念ながら、以下に該当する場合は申請が認められません。事前にしっかり確認しておきましょう。
- 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者
- 経営状況が著しく不健全であると認められる者
- 申請書に虚偽の記載をした者
- 営業に関し、法律上必要な資格を有しない者(例:建築士事務所の登録がないなど)
法令遵守はもちろんのこと、健全な会社経営が求められます。
どこで詳細情報を確認できる?申請様式の入手先
より詳しい情報や申請に必要な様式は、以下の防衛省・自衛隊のホームページから入手できます。
防衛省・自衛隊ホームページ: https://www.mod.go.jp/j/budget/shikaku/sankashikaku_shinsei.html
何度も繰り返しますが、「令和7・8年度 防衛省所管における測量・建設コンサルタント等業務競争参加資格審査申請書提出要領」は必ず目を通してくださいね。
その他、知っておくと良いこと
- 申請書類の様式は、上記防衛省ウェブサイトからダウンロードできます。
- 申請内容に変更が出た場合は、別途、変更届の提出が必要です。
- 「随時登録」は、名簿公表後に受付が開始され、手続き完了まで一定期間かかります。そのため、入札公告のタイミングによっては、参加に間に合わないケースもあるので注意しましょう。
まとめ
今回は、防衛省の建設コンサルタント業務競争参加資格(令和7・8年度)の新規登録について、沖縄県内の事業者様向けに解説しました。
この資格を取得することは、貴社のビジネスをさらに飛躍させるための一つのきっかけになるかもしれません。
手続きが少し複雑に感じるかもしれませんが、この記事が少しでもお役に立てれば嬉しいです。
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【免責事項】
本記事は、令和7年5月27日現在の情報及び提供資料に基づき作成しております。申請手続きや必要書類等の詳細については、必ず最新の公式情報を防衛省または沖縄防衛局にご確認ください。本ブログ記事の情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当事務所は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。