農用地区域からの除外手続きを調べてみた!(うるま市編)

農用地区域からの除外手続きについてご存じですか?

農用地区域に指定されている農地を、住宅地や商業地として利用するためには、まず「農用地区域からの除外」が必要です。

農用地区域からの除外は、かなりハードルが高いのですが、例外的に申請できる場合があります。

この記事では、私が調べた除外手続きの流れや必要書類、そして成功させるためのポイントを詳しく解説します。

目次

農用地区域からの除外とは

農用地区域とは、農業振興地域において農業生産を維持・促進するために指定された区域です。


この区域に指定されると、原則として農地以外の用途に転用することができません。


しかし、特定の要件を満たす場合には「農用地区域からの除外」が認められ、農地以外の用途に利用できるようになります。


うるま市でも、多くの農地が農用地区域に指定されていますが、地域の発展に伴い、除外が認められるケースもあるそうです。

農振除外の要件

農振除外をするには、市の農用地利用計画を変更する必要があり、下記の4つの要件をすべて満たす時のみ、農振除外ができます。

  • 農用地区域に代替できる土地が無いこと。
  • 農振除外した事により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れが無いこと。
  • 農振除外した事により、農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れが無いこと。
  • 土地改良事業等の完了後、8年を経過している土地であること。

農振除外の手続きの流れと期間

農振除外の手続きは、次のような流れで進みます。

  • 市役所、法務局調査
    はじめに、市役所で農用地区域内外の有無を調べます。
  • 現地調査
    隣地への影響及び排水路に注意し現地調査を行います。
  • 市役所への事前相談
  • 必要書類の取り寄せ
  • 農振除外申出書の作成、提出
  • 農業団体(農業委員会、農協、土地改良区等)との協議調整
  • 農業振興地域整備計画変更案の作成⇒県からの回答
  • 農業振興地域整備計画変更案の公告・縦覧等(30日間)
  • 農業振興地域整備計画変更案の作成に対する異議申出期間(15日間)
  • 農業振興地域整備計画の変更協議
    (以下10〜12まで通常20日間)
  • 県知事の同意
  • 農業振興地域整備計画の公告、除外を行う旨の通知
    この通知が来て、はじめて農地転用許可申請が行えることになります。

農用地区域からの除外手続きに必要な書類

うるま市での除外手続きには、以下の書類が必要です。

  • 農振除外申出書
    - 目的及び必要性
    - 事業の緊急性
    - 面積規模算定の根拠
    - 代替可能な土地が無い理由
    - 事業計画(名称、工期、建築面積等)
    - 付近の農地又は農作物に被害を与える事が予想される場合は、その内容及び被害防除の内容
    - 排水計画
  • 建物又は工作物の配置計画図
  • 建物等の計画、平面図、立面図
  • 申出地見取図
  • 排水計画図
  • 隣地同意書
  • 土地所有者同意書

農用地区域からの除外手続きのポイント

うるま市で除外手続きを円滑に進めるためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。

  • 地域の農業振興計画との整合性: 除外申請がうるま市の農業振興計画に矛盾しないことが重要です。事前に地域計画を確認し、計画に適合するように準備を進めましょう。
  • 詳細な理由説明: 除外理由が曖昧だと、申請が却下される可能性があります。具体的かつ説得力のある理由を記載しましょう。
  • 適切な書類準備: 書類の不備があると、手続きが遅れるだけでなく、申請が拒否されることもあります。事前に書類の内容を確認し、正確に記入することが大切です。

これらのポイントを押さえておくことで、手続きがスムーズに進むだけでなく、除外の可能性を高めることができます。

農用地区域からの除外に関する法的リスクと対応策

農用地区域からの除外手続きには、いくつかの法的リスクがあります。


例えば、除外が認められた後でも、土地利用計画に違反する行為を行った場合、罰則が科せられる可能性があります。


また、除外後の土地利用が地域社会や環境に悪影響を与える場合、再評価が行われ、土地利用が制限される可能性もあります。


リスクを最小限に抑えるためには、除外後も地域の法律や条例に従った利用を心がけることが重要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

要件などかなりハードルが高いと感じたと思います。

可能性があるならチャレンジしたいという方からのご依頼お待ちしております。

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