資材置場の賃貸借契約書に印紙税は必要?

こんにちは。今日は農地転用の事業計画によくある資材置場!
今回、うるま市の農地転用であったケースで、
毎月の賃料以外には金額の記載がない契約だったため、
印紙税が必要なのか調べてみました。

印紙税の課税対象

印紙税の課税対象となる契約書には、土地の賃借権の設定または譲渡に関するものが含まれます。
この場合、契約書に記載される「設定または譲渡の対価たる金額」が印紙税の対象となります。
具体的には、権利金などの契約時に支払われ、後日返還されない金額が該当します。

非課税となる金額

契約金額が1万円未満の場合は、印紙税が非課税となります。
保証金、敷金、及び契約成立後の賃貸料は、印紙税の課税対象となる記載金額には含まれません。

印紙税額の一覧表

以下は、契約書に記載された契約金額に応じた印紙税額の一覧表です。

記載された契約金額税額
1万円未満のもの非課税
1万円以上 10万円以下のもの200円
10万円を超え 50万円以下のもの400円
50万円を超え 100万円以下のもの1,000円
100万円を超え 500万円以下のもの2,000円
500万円を超え 1,000万円以下のもの1万円
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの2万円
5,000万円を超え 1億円以下のもの6万円
1億円を超え 5億円以下のもの10万円
5億円を超え 10億円以下のもの20万円
10億円を超え 50億円以下のもの40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円

記載金額がない場合の対応

契約金額が記載されていない場合でも、土地の賃貸借契約書自体には200円の印紙税が課されます。
契約金額の有無にかかわらず、印紙税の納付が必要です。

まとめ

農地転用による資材置場の賃貸契約書を作成する際には、印紙税の適用について注意が必要です。
契約金額が明記されている場合、その金額に応じた印紙税を納付する必要がありますが、
契約金額が記載されていない場合でも最低限の印紙税が課される点に注意ですね。

今回の契約書は、契約金額の記載のない場合にあたるので、200円の印紙を貼る必要があることがわかりました。

それでは、また次回お会いしましょう!

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