【うるま市】農地転用後の地目変更はいつできる?知っておくべき注意点

こんにちは。行政書士法人いけね事務所の特定行政書士、豊見本泰志です。
今週は農地転用後の地目変更手続きに関するご相談や、農業委員会での事前確認など。
農地手続きを進める中で「転用許可が出たら、すぐに地目変更登記ができるのでは?」と思われる方は少なくありません。
しかし、実際には許可後に必要な手続きを経てからでなければ地目変更は行えない仕組みになっています。
この記事をお読みいただくことで、資材置場等へ農地転用した後の正確なスケジュール感や、思わぬ落とし穴を回避するためのポイントをご理解いただけます。

1.農地転用後の地目変更手続きと「ため池」の注意点

農地転用の許可が下りたからといって、すぐに法務局で地目変更の申請ができるわけではありません。

特に資材置場等へ転用する場合、許可取得後に計2回の進捗状況報告を行い、その後に農業委員会から「現況証明願(現況証明書)」の交付を受けて、初めて地目変更(雑種地等への変更)の申請が可能となります。
許可から最終的に地目変更ができるようになるまでには、実務上約1年近くの期間を要することが一般的です。
地目変更が完了して初めて農地法の制限から抜けることができるため、スケジュールには余裕を持った計画が必要です。

また、今週の業務で改めて学びがあったのが「農振農用地内にある『ため池』」の取り扱いです。農振農用地内にある土地であっても、現況や登記上の地目が農地以外(ため池など)である場合、農地法の適用外となり農地手続き自体が不要となるケースがあります。
地目が農地以外に見える場合でも、勝手に判断せず農業委員会へ事前確認を行うことが、スムーズな土地活用の第一歩となります。

2.今週印象に残ったご相談

今週は、以前資材置場として農地転用手続きをお手伝いしたご依頼者から「まだ地目変更はできませんか?」というお問い合わせをいただきました。
農地転用は許可が出たら終了ではなく、その後の進捗報告を経て現況証明を取得するまでに約1年近くの期間が必要となるため、ご依頼者が不安を感じないよう現在の進捗段階と今後の具体的な流れを丁寧にご説明し、安心してお待ちいただけるよう誠心誠意サポートいたしました。

3.2026年7月第5週の業務実績

今週の業務実績は以下の通りです。

・新規受任:2件(農地関連手続き)
・継続案件:9件(農地手続き 7件、帰化申請 1件、民泊許認可 1件)
・納品・完了:1件(農地手続き、遺言書作成サポート)

4.個人的なこと

週末、子供たちを連れて県総合運動公園へ遊びに行った帰り際、車のエンジンがかからなくなるトラブルに見舞われました。
数日前から少し始動が怪しいと感じていたのですが、まさかこのタイミングで止まってしまうとは…。炎天下の中、色々試したものの復旧せず、保険会社経由でレッカーを手配することになりました。

レッカー到着まで約2時間かかりましたが、近くに冷房の効いた県の施設があったおかげで、家族全員熱中症にならず安全に待つことができたのが不幸中の幸いです。日頃の備えや環境のありがたさを痛感した一日でした。
愛車が早く元通りになって戻ってくることを祈るばかりです。

5.来週の目標

来週は、受任しているなかで必要な書類等の揃った農地手続き2件の提出を行います。
ご依頼者の土地活用が円滑に進むよう、一つひとつの手続きを丁寧かつ確実に進めてまいります。

6.最後に

農地や遺言、相続などの手続きは、
複雑で「どうしよう…」と不安になってしまうことも多いですよね。

「何から始めればいいのか分からない」という時こそ、
まずは肩の力を抜いて、一緒にお話ししてみませんか?

初回の相談はいつでも無料ですので、
どうぞお気軽にご連絡ください。

特定行政書士 豊見本 泰志

行政書士法人いけね事務所
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