【うるま市の行政書士週報】10月施行の盛土規制法と農地での資材置場手続
こんにちは。行政書士法人いけね事務所の特定行政書士、豊見本泰志です。
今週は農地の活用や新たな法律の施行に関するご相談が多く寄せられました。
今週の主な業務実績とともに、現場で得た気づきや皆様のお役に立つ実務のポイントを週報としてお届けします。
1.10月運用開始「沖縄県の盛土規制法」に伴う実務の注意点
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)は全国的には2023年施行済みの法律で、沖縄県は令和8年10月1日から規制区域が指定され、運用開始となるようです。
不動産業者様や地主様にとって、実務に直結する非常に重要な変更点です。
ここで最も注意すべきなのは、すでに着工中の案件に関する取り扱いです。
着工中であっても、一定の要件に該当すれば新たな手続きが必要になります。
「知らずに工事を進めてしまった」という事態を防ぐためにも、
事前の要件確認がこれまで以上に重要視されています。
専門家として最新の法改正を常に把握し、適切な対応を支援いたします。
詳しくは、県の公式サイトをご確認ください
沖縄県公式HP
2.今週印象に残ったご相談
今週は「既存の資材置場が使えなくなるため、急いで新しい農地を利用したい」というご相談をいただきました。
結論から申し上げますと、新しい土地の利用には最低でも2~3か月はかかります。
農地手続きは、まず調査から入ります。
具体的には、農用地区域に該当しないか、赤土流出防止届や開発行為は不要か、
接道要件を満たしているかなど、関連する事項をすべて現場を含めて確認します。
「できます」と安易にお伝えし、後から「できませんでした」となることが、
依頼者様にとって一番のご迷惑になってしまうからです。
また、申請したとしても自治体での審査、県での審査で2か月程度、場合によってはもっとかかる場合もあります。
うるま市の農地手続きに詳しい特定行政書士として、少しでも早い許可につながるよう、依頼者様に寄り添う伴走型サポートを行っております。
3.2026年9月第1週の業務実績
今週は以下の業務を進めさせていただきました。
- 継続案件:8件(農地3、帰化申請、民泊、宅建、産廃、SDGs)
- 新規受任:2件(農地2)
- 完了・納品:6件(農地5、SDGs)
農地関連の手続きを中心に、多くのお手伝いをさせていただきました。
一つひとつの案件に対して、丁寧かつ迅速に向き合っております。
4.個人的なこと
今週は、一番下の三男が8歳の誕生日を迎えました。
末っ子ということもあり、私の中ではずっと小さいままの感覚。
しかし、日々の生活の中で少しずつ成長している姿を見られ、とても嬉しく思います。
家族の支えはもちろん、日頃から関わってくださる皆様のおかげです。
地域の皆様への感謝を忘れず、
業務としても誠心誠意のサービスを提供できるよう自己研鑽に励んでまいります。
5.来週の目標
来週は、新たに3件(農地2件、宅建1件)の業務を目標に進めてまいります。
引き続き、依頼者様の抱える課題をスムーズに解決できるよう、
事前の調査を徹底し、前向きに業務に取り組んでまいります。
6.最後に
農地や遺言、相続などの手続きは、
複雑で「どうしよう…」と不安になってしまうことも多いですよね。
「何から始めればいいのか分からない」という時こそ、
まずは肩の力を抜いて、一緒にお話ししてみませんか?
初回の相談はいつでも無料ですので、
どうぞお気軽にご連絡ください。
特定行政書士 豊見本 泰志
行政書士法人いけね事務所
https://ikenegs.com/

