「どうする?子連れ離婚」
ハイサイ、チューウガナビラ!
豊見本です。
先日、「子連れ離婚」に関する講演に参加しました。
沖縄県でも特に多い問題の一つが、この「子連れ離婚」だと思います。
なんといっても沖縄県は19年連続全国一位の離婚率!
講演を聞いてのまとめです。
〇離婚の種類と比率
協議離婚 9割・・・当事者だけで成立する離婚
裁判離婚 1割・・・裁判所が関与して成立する離婚
〇裁判離婚のうち多い順
調停離婚・・・第三者が関わり当事者の合意による離婚
和解離婚・・・裁判官が関わり当事者の合意による離婚
判決離婚・・・当事者の合意が得られない場合の離婚
審判離婚・・・裁判官の判断による離婚(少ない)
なるほど、離婚のほとんどは当事者だけで成立する協議離婚なんですね。
離婚届に記名、押印して役所に提出するあれですよね。
裁判離婚についての区別はちょっと難しいけど、
裁判離婚するためには調停から行わないといけない制度
らしいです。(調停前置主義)
なので、どれにしようかなと選ぶ必要はありません。
では、なんで裁判離婚があるかというと、
①子どもの親権
②養育費
③財産分与
④親子交流
で、お互いの意見が合意しないから。
そして、裁判離婚の大きな特徴としては、
“執行力”があるということ。
協議離婚の場合、
お互いに約束した慰謝料や養育費が支払われなかったとしても、
差し押さえなど強制して行うことができません。
しかし、裁判離婚を経た離婚の場合は、
仮に約束が守られなかった場合は、
給与口座を差押えたりすることができるということ。
①~④もざっくりと説明。
①子どもの親権について
誰が子どもを育てていくか決めることです。
新しく共同親権とうい考えもあるそうですが、
まだ法整備はされていないので、
夫か妻が親権を持つことを決めないといけません。
なお、①さえ決まっていれば、離婚は成立するそうです。
逆に言えば、①でもめると離婚できない!
②養育費について
こちらは、子どもの監護や教育のために必要な費用で、
離婚後に発生するもの。
離婚後に発生するというのが注意ですね。
これまで妻が子どもの養育費をずっとだしていたから、
これまでの分を遡って請求するということが認められないということ。
養育費の金額は、基本、当事者間で合意した金額であればよい。
合意されない場合は、「養育費算定表」なるものが目安になるそう。
子どもが何歳になるまで養育費は発生するのか?
一般的には20歳、ただ、大学入学の際は卒業までっといった例外もあるそう。
③財産分与について
こちらは、資産や負債の分割、年金分割、慰謝料など
なお、請求できる期限(時効:離婚成立から2年以内)が決まっているので注意です。
離婚協議の際に決めるのが一般的ですが、
事情(ひとり親支援を受けるなど)によっては
離婚手続きを優先して後で決めることもあるそうです。
④親子交流について
離婚後、子どもと離れて暮らす父母の一方との定期的な交流(会う、手紙など)のこと。
昔は根拠法もなく、要望も少なかったが、近年は増加傾向にあるそう。
※民法第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
当事者間で合意した内容であればよいが、調査官が関わるケースもある。
子どもの育成にプラスというのが一般的な見解なので、交流する方向で話が進むそう。
ただ、子どもにとって悪影響の場合は、中止されることも。
最後に、
小さな子供がいる場合の離婚は、
心身ともに大変かもしれませんが、
子どものためにも、
裁判離婚を利用する方が安心だと思いました。
ちなみに、離婚協議書を公正証書で作成して
強制力を持たせる方法もあるそうですが、
資産によっては高額になるので、
定額の調停離婚の利用がいいかもとのことでしたよ。
講師は、弁護士で女性、自身も子育て中とのこと。
話しかけやすそうな、とてもいい雰囲気の先生でした。
いかがでしたでしょうか?
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離婚・・・考えたことありませんが、
もし、万が一、仮に今、離婚になると
うちも「子連れ離婚」となります。
そうならないためにも、
とーちゃんがんばらねば!
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