【農地転用許可後も大事】報告と地目変更までと一時転用中の農地

こんにちは。行政書士法人いけね事務所の特定行政書士、豊見本泰志です。
今週も農地に関するご相談やSDGs関連の業務など、多くのご依頼をいただきました。
今週の主な業務実績とともに、現場で得た気づきや皆様のお役に立つ実務のポイントを週報としてお届けします。

1.農地の一時転用から別転用へ切り替える際の手順と注意点

農地を一時転用している状態から、別の目的へ転用する計画を申請する際の手続きについて解説します。

一時転用中であっても、そのまま新しい転用申請ができると考えられがちです。
しかし、すぐには新たな転用申請を行うことはできません。
まずは一時転用の計画通りに原状回復を行い、その完了を報告する必要があります。
その後、改めて転用申請を行うという手順を踏むことになります。

そのまま移行できず、一度農地に戻す手間や費用がかかるというデメリットがありますが、農地法の原則に則り、適正な利用状況を確保するためには必要なプロセスです。
計画変更を検討される際は、スケジュールとコストの両面から余裕を持った準備をおすすめします。

2.今週印象に残ったご相談:転用許可後の地目変更のタイミング

農地転用許可が出たとしても、自動的に地目が変更されるわけではありません。

その理由は、許可後に計画通りに事業が進捗しているかを確認する手続きが必要だからです。

具体的には、2度の状況報告を行い、計画通りに利用されていることが確認された後、農業委員会から「現況証明願い」を出してもらって初めて地目変更の準備が整います。
その後、ご本人または土地家屋調査士を通じて法務局へ地目変更登記を申請することで、晴れて宅地や雑種地へ変更されます。

転用許可はゴールではなくスタートです。
許可後の手続きも見据えた伴走型のサポートで、依頼者の皆様が安心して事業を進められるよう努めてまいります。

3.2026年9月第3週の業務実績

今週の業務実績は以下の通りです。
・継続案件:7件(農地3件、民泊、宅建、産廃、SDGs)
・新規受任:2件(農地、SDGs)
・完了案件:2件(建設業、SDGs)

4.個人的なこと

最近、二男が釣りにはまっており、週末は毎週のように釣りに出かけています。

まだ魚は釣れていないのですが、それでも一生懸命で楽しそうな姿を見ていると、こちらも楽しい気持ちになります。
私自身はこれまで釣りの経験がなく、釣れるようにアドバイスができないため、子どもと一緒にゼロから勉強しているところです。

釣りも情報収集や道具の工夫が大切だと感じています。
もし、おすすめの釣り場をご存知の方がいらっしゃれば、ぜひ教えてください。
天願川でテレピアなら簡単かと考えていましたが、全然ダメでした。。。

5.来週の目標

来週は、農地手続きとSDGs関連の案件を各2件ずつ確実に進めることを目標としています。
地域の皆様や他の専門家の皆様と連携し、「五方よし」の精神で、依頼者にとって最適な解決策をご提案できるよう、誠心誠意取り組んでまいります。

6.最後に

農地や遺言、相続などの手続きは、
複雑で「どうしよう…」と不安になってしまうことも多いですよね。

「何から始めればいいのか分からない」という時こそ、
まずは肩の力を抜いて、一緒にお話ししてみませんか?

初回の相談はいつでも無料ですので、
どうぞお気軽にご連絡ください。

特定行政書士 豊見本 泰志

行政書士法人いけね事務所
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