【転用許可後の手続き】農地の地目変更は現況も大事!手続き遅れによる落とし穴
こんにちは。行政書士法人いけね事務所の特定行政書士、豊見本泰志です。
今週も農地転用やSDGs関連など、ご依頼者様から相談をいただきました。
日々の業務を通じて、改めて現況確認の重要性を実感する場面がありました。
今週の主な業務実績とともに、現場で得た気づきや皆様のお役に立つ実務のポイントを週報としてお届けします。
1.農地の地目変更手続きにおける現況維持の重要性と注意点
先日、土地家屋調査士の方を講師に招いた研修会に参加してまいりました。
研修の中で地目変更登記について、学びがありました。
農地を転用して地目変更を行う場合、重要なのは「現況」。
例えば、駐車場として現況証明を取得したとします。
しかし、その後に放置してしまい、草が生い茂ってしまうケースがあります。
外観から駐車場として認識できない状態になると、地目変更ができなくなるとのことでした。
行政書士の業務としては、現況証明書の取得までとなります。
しかし、最終的な地目変更登記を見据えてのサポートが必要です。
「取得後は速やかに手続きを進めてください」というアドバイスが欠かせないと痛感しました。
うるま市の農地手続きに精通した専門家として、次のステップまで見通したご案内を行ってまいります。
2.今週印象に残ったご相談
結論から申し上げますと、「農地を農地として取得したい」というご相談に対し、現状では新たな取得が難しい旨をお伝えしました。
なぜなら、ご相談者様は他にも農地を所有しており、その中に「違反転用状態」となっている土地が含まれているとのことからです。
農地法では、所有するすべての農地を適切に耕作していることが、新たな農地取得の条件となります。
一部でも許可なく別の用途に使われていると、要件を満たすことができません。
まずは違反転用状態となっている農地の是正手続きから着手し、適法な状態に戻すための伴走型サポートをご提案しました。
目の前の課題だけでなく、根本的な解決策をご提示することが専門家としての役割だと考えています。
ご依頼者様はもちろん、地域社会や関係機関にとっても望ましい「五方よし」の解決を目指します。
3.2026年9月第4週の業務実績
今週対応させていただいた業務実績は以下の通りです。
- 継続案件(10件)
- 農地関連:5件
- 民泊関連:1件
- 宅建関連:1件
- 産業廃棄物関連:1件
- SDGs関連:2件
- 新規受任(1件)
- SDGs関連:1件
- 完了案件
- 0件
4.個人的なこと
シルバーウィークを利用して、家族で本部町へ1泊2日のプチ旅行に行ってきました。
今回はじめて、一棟貸し切りの「民泊」を利用してみました。
子どもたちがどれだけ騒いでも周囲の迷惑にならず、
親としても気兼ねなくのびのびと過ごすことができました。
翌日は、うるま市からは車で3時間近くかかる辺戸岬へ。
本部町からだと近い、といっても1時間半ほどかかりました。
長時間の運転で少し腰が痛くなりましたが、このような機会でもなければなかなか足を運べない場所なので、良いリフレッシュになりました。
宿泊施設を提供する側の工夫を実際に体験できたことは、民泊関連の申請業務を扱う上でも良い気づきとなりました。
5.来週の目標
来週は、現在進行中の案件のうち2件(農地関連、SDGs関連)をしっかりと前に進め、手続きを完了させることを目標としています。
日々精進、一つひとつのご依頼には「誠心誠意」向き合ってまいります。
6.最後に
農地や遺言、相続などの手続きは、
複雑で「どうしよう…」と不安になってしまうことも多いですよね。
「何から始めればいいのか分からない」という時こそ、
まずは肩の力を抜いて、一緒にお話ししてみませんか?
初回の相談はいつでも無料ですので、
どうぞお気軽にご連絡ください。
特定行政書士 豊見本 泰志
行政書士法人いけね事務所
https://ikenegs.com/


