農地転用の申請手続き 農地法関係解説シリーズ06
こんにちは。今日は農地法の「農地転用の申請手続き」についてお話しします。
農地法は、農地を守り、適切に利用するために設けられた重要な法律です。
この法律がどういったもので、なぜ必要なのかを理解することで、
私もあなたも農地法の手続きに詳しくなれるはず!?
沖縄県が公表している「農地法関係事務処理の手引き」を解説していきます。
農地転用とは?
農地転用とは、農地を農業以外の用途に使用することを言います。
例えば、田んぼを宅地にしたり、畑を工業用地にしたりする場合です。
農地を転用するためには、農地法に基づく許可が必要です。
農地転用の申請手続きに関する規定は、主に農地法第4条と第5条に基づいています。
- 農地法第4条:
- 農地の所有者が自ら農地を農業以外の用途に転用する場合に適用されます。
所有者は都道府県知事の許可を得なければなりません。
- 農地の所有者が自ら農地を農業以外の用途に転用する場合に適用されます。
- 農地法第5条:
- 農地の所有権や賃借権の移転に伴い、農地を農業以外の用途に転用する場合に適用されます。
この場合も都道府県知事の許可が必要です。
- 農地の所有権や賃借権の移転に伴い、農地を農業以外の用途に転用する場合に適用されます。
農地転用の申請手続き
農地転用の許可を得るためには、以下の手続きが必要です。
- 事前相談:
- 農地の所在地を管轄する農業委員会や市町村役場に事前相談を行います。
事前相談では、転用の適否や手続きに関するアドバイスを受けることができます。
- 農地の所在地を管轄する農業委員会や市町村役場に事前相談を行います。
- 申請書の準備:
- 農地転用許可申請書を準備します。
申請書には、以下の内容を含める必要があります。- 農地の所在地、面積、転用の目的
- 転用後の利用計画
- 転用の理由
- 農地転用許可申請書を準備します。
- 必要書類の添付:
- 申請書とともに、以下の書類を添付します。
- 転用予定地の登記事項証明書
- 転用予定地の公図
- 転用予定地の案内図
- 事業計画書※資材置場、駐車場、倉庫等の場合
- 配置図
- 資金計画書
- 代替地検討書
- その他、都道府県知事が必要とする書類
- 申請書とともに、以下の書類を添付します。
- 申請書の提出:
- 準備が整ったら、申請書と添付書類を都道府県知事に提出します。
提出先は、市町村役場や農業委員会を通じて行うことが一般的です。
- 準備が整ったら、申請書と添付書類を都道府県知事に提出します。
- 審査と現地調査:
- 提出された申請書と書類を審査し、必要に応じて現地調査を行います。
審査では、転用が適切かどうか、農業への影響が少ないかなどが検討されます。
- 提出された申請書と書類を審査し、必要に応じて現地調査を行います。
- 許可の取得:
- 審査に通れば、都道府県知事から転用許可が下ります。
許可証が交付されるまでには一定の期間がかかります。
- 審査に通れば、都道府県知事から転用許可が下ります。
許可を得るためのポイント
農地転用許可を得るためには、以下のポイントに注意することが重要です。
- 適正な理由の提示:
- 農地転用の必要性や目的が明確であることが求められます。
合理的な理由を示すことで許可を得やすくなります。
- 農地転用の必要性や目的が明確であることが求められます。
- 農業への影響を最小限に抑える計画:
- 転用後の利用計画が地域の農業に悪影響を及ぼさないようにすることが重要です。
農業振興地域や農地保全地域では特に慎重な対応が求められます。
- 転用後の利用計画が地域の農業に悪影響を及ぼさないようにすることが重要です。
- 関係者との協力:
- 農業委員会や市町村役場と緊密に連携し、必要な情報やアドバイスを得ることが許可取得のカギとなります。
許可申請の注意点
- 申請のタイミング: 許可取得には時間がかかるため、早めの申請が必要です。
転用計画が具体化した段階で速やかに手続きを開始しましょう。 - 書類の正確性: 提出する書類に不備があると、審査が遅れる原因になります。
必要書類をしっかりと準備し、正確に記載することが重要です。 - 法令遵守: 農地転用は法律によって厳しく規制されているため、法令を遵守した適正な手続きを行うことが求められます。
まとめ
農地法関係の申請は、転用予定地のある自治体の農業委員会へ行います。
各自治体によって求められる書類や農用地の確認先の部署等が異なります。
また、ローカルルールなるものもあったり、
急な様式の変更などもあったりするので注意です。
それでは、また次回お会いしましょう!
代理人による農地法の許可申請手続きについて(うるま市公式サイト)
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