農地の転用ってどういったこと? 農地法関係解説シリーズ06

こんにちは。今日は農地法の「農地の転用」についてお話しします。

農地法は、農地を守り、適切に利用するために設けられた重要な法律です。

この法律がどういったもので、なぜ必要なのかを理解することで、

私もあなたも農地法の手続きに詳しくなれるはず!?

沖縄県が公表している「農地法関係事務処理の手引き」を解説していきます。

農地の転用とは?

農地の転用とは、もともと農業のために使われていた土地を、
住宅地、工業用地、商業用地など、
農業以外の目的で使用することを言います。
例えば、さとうきび畑を宅地に変えたり、
駐車場にしたりする場合がこれに当たります。

農地転用の種類

農地転用には以下の2種類があります。

  1. 農地転用許可
    • 農地を農業以外の用途に転用する場合、都道府県知事の許可が必要です。
      これにより、無秩序な農地転用を防ぎ、農業振興地域の農地を保護します。
  2. 転用届出
    • 農業用施設を建設するために農地を転用する場合など、
      一定の条件を満たす場合には届出のみで済むことがあります。

根拠法:農地法

農地転用に関する規制は、主に農地法に基づいています。以下の条文が特に重要です。

  • 農地法第4条
    • 農地の所有者が農地を農業以外の用途に転用する場合、都道府県知事の許可が必要です。農地法第4条は、所有者自身による転用について規定しています。
  • 農地法第5条
    • 農地の所有権や賃借権が移動する際に、農地を農業以外の用途に転用する場合、同じく都道府県知事の許可が必要です。農地法第5条は、権利移動に伴う転用について規定しています。

農地転用の手続き

農地転用を行うためには、以下の手続きを踏む必要があります。

  1. 申請書の提出
    • 農地の所在地、面積、転用目的などを記載した申請書を都道府県知事に提出します。
  2. 審査
    • 提出された申請書をもとに、都道府県が審査を行います。
      審査では、転用が適切かどうか、農業への影響が少ないかなどが検討されます。
  3. 許可の取得
    • 審査に通れば、都道府県知事から転用許可が下ります。
      許可が下りるまでには一定の期間がかかります。

農地転用の許可基準

農地転用の許可を得るためには、以下のような基準が考慮されます。

  • 農業振興地域の保護: 農業振興地域内の農地は、特に保護が必要とされるため、転用が厳しく制限されます。
  • 農業経営への影響: 転用によって地域の農業経営に悪影響がないかが評価されます。
  • 代替地の有無: 転用先の用途に適した他の土地がないかが検討されます。

許可が必要な理由

農地転用に許可が必要な理由は、農地が限られた資源であり、その保護が重要だからです。
無秩序な転用が進むと、農地が減少し、農業が衰退してしまいます。
農地法による規制により、農地の持続的な利用と保全が図られています。

まとめ

農地法関係の手続き代行は、農地法3条、4条、5条の申請が主です。
その中でも多いのが、5条です。
ただ、農振法などとの関連も多いのも5条です。
事前の調査がとても重要となります。

代理人による農地法の許可申請手続きについて(うるま市公式サイト)
https://www.city.uruma.lg.jp/5003001000/contents/p000002.html

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