違反転用。。。どうなるの? 農地法関係解説シリーズ07
こんにちは。今日は農地法の「違反転用」についてお話しします。
農地法は、農地を守り、適切に利用するために設けられた重要な法律です。
この法律がどういったもので、なぜ必要なのかを理解することで、
私もあなたも農地法の手続きに詳しくなれるはず!?
沖縄県が公表している「農地法関係事務処理の手引き」を解説していきます。
違反転用とは?
違反転用とは、農地法に基づく許可を得ずに農地を農業以外の用途に使用することを指します。
具体的には以下のようなケースが該当します。
- 許可を得ずに農地を転用:
- 農地法第4条および第5条に基づく許可を得ずに、農地を住宅地や商業地など農業以外の用途に転用すること。
- 虚偽の申請:
- 許可を得るために虚偽の内容を申請し、許可を得て転用を行うこと。
違反転用に対する罰則
違反転用に対する罰則は、農地法によって厳格に定められています(農地法第51条、第53条)。
- 是正措置の命令:
- 都道府県知事は、違反転用が発覚した場合、違反状態を是正するための措置を命じることができます(農地法第51条)。
- 刑事罰:
- 違反転用を行った者に対しては、以下のような刑事罰が科されることがあります(農地法第53条)。
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)
- 違反転用を行った者に対しては、以下のような刑事罰が科されることがあります(農地法第53条)。
- 行政処分:
- 農地転用の許可を得ずに転用を行った場合、行政処分として罰金が科されることがあります。
また、再転用の許可が下りなくなる場合もあります。
- 農地転用の許可を得ずに転用を行った場合、行政処分として罰金が科されることがあります。
違反転用の例
具体的な違反転用の例をいくつか挙げてみます。
- 無許可で住宅を建設: 農地に対する転用許可を得ずに、住宅を建設した場合。
- 虚偽の申請で商業施設を建設: 商業施設建設のために虚偽の申請を行い、許可を得て転用した場合。
- 農地を駐車場に転用: 農地法の許可を得ずに、農地を駐車場として使用した場合。
違反転用を防ぐために
違反転用を防ぐためには、農地転用に関する法令をしっかりと理解し、適正な手続きを行うことが重要です。
- 事前相談:
- 農地転用を検討する際には、まず事前に農業委員会や市町村役場に相談しましょう。
- 正確な申請:
- 申請書や必要書類は正確に記載し、虚偽の内容を記載しないように注意します。
- 法令遵守:
- 農地法を始めとする関連法令を遵守し、適正な手続きを行うことが必要です。
まとめ
違反転用って意外と知らずに行っているケースもあります。
駐車場や資材置場の登記簿を取ってみると、地目が畑になっていたりすることもあります。
また、過去に転用許可を得て転用したにもかかわらず、地目変更をしていないことも。
違反転用に対しては、是正措置の命令や刑事罰、行政処分など厳しい罰則が科されることがありますので、要注意ですね。
それでは、また次回お会いしましょう!
代理人による農地法の許可申請手続きについて(うるま市公式サイト)
https://www.city.uruma.lg.jp/5003001000/contents/p000002.html
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