非農地証明とは? 農地法関係解説シリーズ08

こんにちは。今日は農地法の「非農地証明」についてお話しします。

農地法は、農地を守り、適切に利用するために設けられた重要な法律です。

この法律がどういったもので、なぜ必要なのかを理解することで、

私もあなたも農地法の手続きに詳しくなれるはず!?

うるま市農業委員会が公表している「非農地証明について」を解説していきます。

非農地証明とは?(取得方法と注意点)

農地を非農地として認定してもらうための手続きである「非農地証明」について解説します。
この証明を取得することで、農地法の規制を受けずに土地を利用することが可能になります。
以下に、非農地証明の取得方法とその具体的な手続きについて説明します。

非農地証明とは?

非農地証明とは、農地法による規制を受けていないことを証明する書類です。
この証明を取得することで、農地としての制約を受けずに、住宅地や商業地、工業地などとして自由に利用することができます。

非農地とみなされる基準

非農地とみなされるためには、次のような基準があります(うるま市の場合)。

  • 住宅敷地、墓地、駐車場、資材置場等として20年以上使用されており、今後も農地として使用することが困難な土地
  • 20年以上耕作放棄され、山林や原野化しているため、今後も農地として使用することが困難な土地
  • 自然災害などで復旧が困難な土地
  • 農地法が適用された日(昭和47年5月15日)以前から非農地であり、今後も耕作困難な土地
  • その他、農地性が著しく低く、耕作困難な土地

非農地証明の取得手続き

  1. 申請書の提出
    • 土地所有者または利用者が、非農地証明願(様式第2号)を農業委員会に提出します。
    • 提出書類には、土地の登記事項証明書、公図、付近見取図、現地写真、非農地となったことを証明する資料などが必要です。
    • 代理申請の場合は、土地所有者からの委任状が必要です。
  2. 現地調査
    • 農業委員会の職員が現地調査を行い、土地が本当に非農地として利用されているかを確認します。
  3. 審査と決定
    • 現地調査の結果をもとに、農業委員会が審査を行い、非農地証明を発行するかどうかを決定します。
  4. 証明書の発行
    • 審査の結果、土地が非農地として認められた場合、農業委員会が非農地証明書を発行します。
      この証明書により、土地は農地法の規制対象外となります。

必要書類一覧

  • 非農地証明願(様式あり)
  • 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 公図
  • 付近見取図(案内図)
  • 非農地となったことを証明する資料(現地写真等)
  • 代理申請の場合は委任状

注意点

  • 受付期間:申請書の受付は毎月1日~10日までです。10日が閉庁日の場合、その次の開庁日までとなります。
  • 書類の形式:添付書類はA4判左綴じとし、A4サイズより小さいものはA4判白紙に貼り付けて提出してください。

非農地証明の対象外となる場合

次のような場合、非農地証明の対象外となることがあります。

  • 違反転用の処分対象となっている土地
  • 農業委員会から違反転用の是正指導を受けている土地
  • 集団的なまとまりのある優良農地で、周辺農地の集団性を損なうおそれがある土地
  • 農用地区域内で、農業振興地域整備計画に支障がある土地

まとめ

非農地証明は例外的な手続きです。
市町村によって手続き方法や審査方法がまちまちです。
非農地と認められると、地目変更も可能になりますので、基準を満たしていそうであれば、まずは検討する手続きだと考えます。

それでは、また次回お会いしましょう!

代理人による農地法の許可申請手続きについて(うるま市公式サイト)
https://www.city.uruma.lg.jp/5003001000/contents/p000002.html

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