【うるま市】1,000㎡超の農地転用と非農地証明!今週の業務報告と手続きの注意点
こんにちは。うるま市の特定行政書士、豊見本泰志です。
今週も多くのご相談をいただき、誠にありがとうございます。
今週は、大規模な農地転用手続きや、長年使われていない土地の有効活用に関するご相談が集中した一週間でした。
複雑な土地手続きを前に「どこから手をつければいいのかわからない」とお悩みの依頼者も多くいらっしゃいます。
この記事が、手続きの注意点や、手続きに関する不安や疑問が少しでも解消することにつながると幸いです。
1.2026年6月第1週の業務実績
今週の業務実績は以下の通りです。依頼者の皆様に寄り添い、一件一件丁寧に進めております。
- 継続案件:10件(農地関係 7件、遺言書作成 1件、帰化申請 1件、法人設立 1件)
- 新規受任:2件(農地関係 2件)
- 完了案件:2件(農地関係 2件)
今週は合計4件の農地関係の手続きに大きな進展がありました。
2.今週印象に残ったご相談
今週、特に印象に残ったのは、1,000㎡を超える広い農地の転用についてのご相談です。
大規模な土地開発や転用を行う際は、原則として「赤土等流出防止条例」に基づく事前の届け出が必要になります。
この手続きを失念すると、全体の事業計画が大幅に遅れてしまうリスクがあるため注意が必要です。
今回は、現地を確認したところ「木の根を抜き取る作業(伐根)」を伴わない計画であることが分かりました。
行政機関と協議した結果、伐根を行わない場合は届け出が不要となるケースに該当することが判明し、依頼者の手続き負担を大きく軽減することができました。
このように、書面上だけで判断せず、現地に足を運び、依頼者の具体的な事業計画とすり合わせを行うことが、スムーズな手続きには不可欠であると再認識いたしました。
3.学んだこと・気づき
農地転用のご相談をお受けする中で、多くの方が陥りやすいポイントがあります。
それは「何が何でも農地転用手続きをしなければならない」と思い込んでしまうことです。
実は、20年以上農地として利用されておらず、今後も農地としての再開が困難な土地については、「非農地証明願」という手続きが通るケースがあります。
非農地証明が認められると、通常の農地転用よりも短期間で地目変更まで進められるという大きなメリットがあります。
必要書類も少なく、依頼者にとって時間的・経済的な負担を大幅に減らすことができます。
この手続きを選択すると、行政書士としての報酬は下がります。
しかし、「依頼者目線」でお役に立つことが大事!
不動産業者の皆様や他の士業の先生方とも、こうした柔軟な選択肢を共有しながら、地域開発のスムーズな進行に貢献していきたいと考えております。
4.個人的なこと
今週は台風6号の直撃があり、月曜日は暴風域に入りましたね。皆様のご地域は大丈夫でしたでしょうか。
我が家では朝方から断続的に停電に見舞われ、部屋は暑く、外にも出られず、大人は手持ち無沙汰になってしまいました。
そんな不便な状況の中でも、子どもたちは懐中電灯を片手に暗闇でかくれんぼを始めるなど、とても楽しそうに過ごしていました。
子どものたくましさや発想の豊かさには、いつも元気をもらいます。
幸いにも大きな被害が少ない規模の台風だったため、家族にとって貴重な経験となりました。
(胡屋十字路のシンボルの一つであるガジュマルの巨木が倒れてしまったことは衝撃でしたが)
日頃からの備えの大切さを改めて実感するとともに、地域の皆様の安全を心より願っております。
5.来週の目標
来週は、今週受任した新規の農地案件について、迅速に現地調査と行政機関への事前協議を進めてまいります。
依頼者の事業計画が1日でも早く形になるよう、迅速かつ確実なサポートを徹底いたします。
6.最後に
農地や相続などの手続きは、 複雑で「どうしよう…」と不安になってしまうことも多いですよね。
「何から始めればいいのか分からない」という時こそ、 まずは肩の力を抜いて、一緒にお話ししてみませんか?
初回の相談はいつでも無料ですので、 どうぞお気軽にご連絡ください。
特定行政書士 豊見本 泰志
行政書士法人いけね事務所 https://ikenegs.com/

