【農地売買・貸借】市外の方の農地3条申請は「耕作証明」に要注意
農地を買ったり借りたりする「農地売買・貸借」には、農地法第3条の許可が必要です。要件を満たしているかの確認や書類集めなど、事前の入念な準備が欠かせません。今週は、市町村をまたぐ農地のお手続きで、意外と手間がかかるポイントについて解説します。
1.2026年3月第4週の業務実績
- 継続: 6件(農地5件、墓地1件)
- 新規: 2件(農地)
- 完了: 0件
2.今週印象に残った相談
今週印象に残ったのは、うるま市の農地における「農振除外」に関するご相談です。
制度上、うるま市は現在、農振除外の「全体見直し」のタイミングに入っており、今年の8月頃に受付がある見込みです。
正直なところ、この全体見直しの結果が出るのは「令和10年」になる予定です。そこからようやく農地転用申請へと進むため、お客様にとっても年単位の非常に長い時間と根気が必要になることをお伝えしました。
3.学び・気づき
今週は農地の貸し借りや売買(農地法第3条)の申請において、改めて事前の段取りの重要性を感じました。
農地3条申請で、申請される方が市外にお住まいの場合、ご自身の住所地で「耕作証明書」を取得する必要があります。実は、この耕作証明書をもらうためだけに揃えなければならない書類もあり、意外と手間と時間がかかります。市をまたぐ農地のお手続きは、スケジュールに余裕を持つことが大切です。
この件については、また後日改めて詳しく書こうと思います。
4.プライベート
最近、我が家に3Dプリンターを購入しました! 子どもたちの「ものづくり体験」にとてもいい刺激になりそうです。「必要なものがあれば買う」から「自分で作る」へと、マインドチェンジのきっかけになってくれたら嬉しいですね。
5.来週の目標
- 農地手続きの起案:2件
6.最後に
農地や相続など、 行政手続きは一見わかりづらく、 不安も多いかと思います。
「何から手をつけていいかわからない…」という方こそ、 一度ご相談ください。 初回相談は無料です。
お気軽にご連絡いただければと思います。 特定行政書士 豊見本 泰志 ご相談はこちら
行政書士法人いけね事務所 https://ikenegs.com/

