【農地転用】うるま市の申請期限と現況農地の注意点
こんにちは、行政書士の豊見本です。
今週も農地に関するご相談を多くいただきました。
そもそも農地転用とは、農地を住宅や駐車場など、農業以外の目的に変えるための手続きのことです。
この手続きは自治体ごとに「締め切り日」が決まっており、
期限を過ぎると翌月の受付になってしまうため、事前のスケジュール管理が非常に重要になります。
1.2026年4月第1週の業務実績
- 継続: 8件(農地転用 7件、墓地 1件)
- 新規: 4件(農地転用)
- 完了: 0件
2.今週印象に残った相談
今週印象に残ったのは、うるま市の農地手続きについてのご相談です。
うるま市の申請締め切りは毎月10日なのですが、4月3日に「今月中に申請してほしい」とのご依頼をいただきました。
現地確認、農業員会への調査はもちろん、申請人が揃えなければならない書類もあり、準備に時間を要します。
正直なところ、1週間足らずで全ての書類を完璧に揃えるのは難しいの業すが、「できる限り頑張ります」とお答えしました。ただ、確実な手続きのためにも、ぜひお早めのご相談・ご依頼をお願いしたいというのが本音です。
3.学び・気づき
今週は、登記簿上の地目と実態のズレについて改めて深く学ぶ機会がありました。
通常、土地の種類は法務局の登記簿で確認しますが、地目が「宅地」となっていても、実際には畑として使われている「現況農地」という状態があります。この場合、見た目が農地であれば、登記がどうあれ農地転用の手続きが必要になるのです。
今回、うるま市農業委員会では資産税課の現況調査データをもとに、現況農地を把握しているというお話を伺いました。
「登記が宅地だから大丈夫だろう」と安易に判断せず、役所の各課がどのような連携で土地の状態を把握しているかを確認することが、トラブル回避の鍵となります。
この件については、また後日改めて詳しく書こうと思います。
4.プライベート
最近、3Dプリンターを使って子供のおもちゃを作っています。
既製品を「買う」のではなく、自分たちで「作る」というマインドチェンジが起きると、子供の創造性も広がるのではないかとワクワクしています。
ものづくりは、行政手続きの書類作成にも通じる「丁寧さ」が大切ですね。
5.来週の目標
- 農地転用の書類作成:5件を確実に進める
- スケジュールがタイトな案件も、一つひとつ丁寧に仕上げる
6.最後に
農地や相続など、
行政手続きは一見わかりづらく、
不安も多いかと思います。
「何から手をつけていいかわからない…」という方こそ、
一度ご相談ください。
初回相談は無料です。
お気軽にご連絡いただければと思います。
特定行政書士 豊見本 泰志
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行政書士法人いけね事務所

